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中小企業金融円滑化法[ちゅうしょうきぎょうきんゆうえんかつかほう]
2009年12月4日に施行された「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業金融円滑化法)」のこと。金融機関に対し貸付条件の変更に応じる努力義務を課した。貸付条件の変更内容は、返済猶予や金利減免等、金融機関と借り手が協議して決める。貸付条件を変更しても不良債権とならないよう、あわせて金融検査マニュアルも改訂された。2010年3月までの時限立法だが、延長論もある(2009年12月1日現在)。
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