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詐害行為[さがいこうい]
債務者が債権者に害の及ぶことを知りながら、故意に自己の財産を減少させ、債権者が十分な弁済を受けられないようにする行為を指す。ただし、債権者は債権者取消権を行使することができるため、債権者はこれを取り消すことができる。会社分割による再生時には特に注意が必要。
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