コベナンツ[こべなんつ] 

社債や融資等の資金調達の際に、契約内容に記載する特約条項のことをいう。通常は、資金供給側に不利益が発生した場合に、契約解除や条件変更ができるように契約条項中に盛り込まれる。具体的には財務制限条項や格付維持条項などがあり、これらが守られなかった場合、その時点で、資金の全額返済や金利優遇取消しなどのペナルティが課される。


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